政府認定ガイドライン

2006年日豪交流年(YOE)は2003年7月にハワード首相が来日した際、ハワード首相と小泉首相との間で合意されました。2006年日豪交流年(YOE)は、多数の交流事業を通して、NARA条約とも呼ばれる、日豪友好協力基本条約(1976年)締結30周年を祝うものです。

本条約は、日豪両国が国益を共有する政治、経済、貿易、通商、社会、文化、またその他様々な分野における二国間関係の強化・多様化を目的としています。

2006年日豪交流年に参加し、イベントや交流事業の認定を求める両国の個人、グループや組織を募集しています。既に多くのイベントや事業が予定されていますが、同様のイベントをご企画される方には、公式の日豪交流年イベントとして認定を受けるようお勧めします。認定事業となれば、二国間の大規模な式典に参加でき、より多くの人々の注目を浴びることになります。また、相手国の同業者や市民の関心を寄せることもできます。さらに認定事業は、YOEのロゴマークを使用でき、公式プログラムにも記載されます。対象事業は以下の通りです:

  • 姉妹提携
  • 視覚・舞台芸術イベント
  • 先住民文化の紹介
  • 教育関連ツアー、学校訪問、教師交流
  • 英語・日本語研修
  • 学界におけるコラボレーション、会議
  • 観光促進
  • スポーツイベント、トレーニングキャンプ
  • 科学技術展示会、コラボレーション
  • 政府間協議
  • 公園・庭園 - 交流、奉納式, 植樹
  • 図書館イベント - 著者ツアー、読書会、共同出版
  • 史書の再版、デジタル化、アーカイブ
  • 図書館交流、コラボレーション、コレクション
  • 貿易の促進- 輸出業者のネットワーク作り、見本市
  • 食品・ワインのプロモーション
  • 専門職業(サービス) やビジネス界の交流、使節団、ワークショップ
  • メディア交流、訪問
2006年日豪交流年は、資金援助プログラムではないことをご了承ください。

事業認定の申請

オーストラリア大使館より事業認定の審査を受けるには以下を満たしている必要があります:
  • 2006年に日本で開催される、あるいは日本開催がメインとなるイベント、または日本のパートナーとの共同事業としてオーストラリアで開催される、あるいはオーストラリア開催がメインとなるイベント、または日豪関係を促進するイベント。
  • 以下にあるような交流を通して、日豪友好協力基本条約(1976年)の精神の下、日豪間の友好、相互理解、協力を促進する。
    • 政治、ビジネス、芸術、文化、教育、科学技術、スポーツ、観光分野における二国間交流
    • 上記分野における二国間のコラボレーション
    • 上記分野で日本人にオーストラリアを紹介するようなイベントや活動
    • 姉妹提携関係など、既存の二国間関係の強化

申請者

個人、政府機関、企業、地域グループ、および学校のいずれも申請が可能です。

認定を受ければ、公式YOEロゴマークの使用を申請することもできます。承認された場合、外務貿易省とのライセンス契約を交わす必要があります。契約の理由は以下のとおりです:

  • 外務貿易省のロゴマーク所有権を保護するため
  • YOEロゴマークの使用方法を明確に定義するため
  • イベントから発生する全ての法的・金銭的負担に関する全ての責任から外務貿易省を免除するため

事業認定の条件

事業認定ならびにロゴマークの使用が承認されたプロジェクト、イベントまたは活動は下記条件を満たさなければなりません。
  • 認定されたプロジェクト、イベントまたは活動は、日豪間の友好、相互理解と協力を深めることを主な目的としていなければなりません。これらが認められない場合、認定は撤回されます。
  • 資料、製品またはサービスの内容とそれらの使用で発生する、適用しうる法規や法律または第三者のいかなる権利の侵害における責任は、主催者が一切負うものとします。
  • 認定されたプロジェクト、イベントまたは活動は、適切かつ十分な形で、関連法および規制に基づき、管理、促進または開催されなければなりません。
  • 認定されたプロジェクト、イベントまたは活動に対する全責任は、主催者側にあります。
  • 外務貿易省/大使館より認定されたプロジェクト、イベントまたは活動の終了時に簡単な報告書の作成を依頼することがあります。
  • ロゴマークは、外務貿易省の独占的権利であり、著作権法で保護されています。
  • ロゴマークの使用権利は認定されたプロジェクト、イベントまたは活動終了時に終了します。
  • ロゴマークの使用は、スタイルガイドに従うものでなければなりません。
  • 外務貿易省/大使館は、外務意貿易省/大使館または2006年日豪交流年にとって不快な、またはイメージを損なうような形でロゴマークが使用された場合、如何なる時点でもロゴマーク使用権を剥奪する権利を保有しています。
  • ロゴマークの商業的利用については、個別に検討します。その際、認可料を請求する場合があります。

手順

申請書と補足資料を電子メールでyoe-japan@dfat.gov.auまでお送りください。必要であれば、下記宛に郵送することも可能です。
    〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
    オーストラリア大使館
    YOE コーディネーター
選考結果は申請者に報告されます。審査不合格の理由は報告されません。なお、申請書類は返却いたしませんのでご了承ください。

ロゴマークの使用が承認された場合、署名欄のあるライセンス契約書が2部送られます。署名をした契約書1部を下記宛にご返送ください。

    〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
    オーストラリア大使館
    YOE コーディネーター
ロゴマークは、2006年日豪交流年スタイルガイドを受け取るまでご使用にならないで下さい。

認定を受けたイベントの詳細は、2006年日豪交流年公式カレンダーに記載されます。

認定事業に関し、当初の計画より変更がある場合は、オーストラリア大使館にご連絡ください。

オーストラリア大使館は、認定事業が日豪交流年の目的に沿うよう、可能な限り主催者をサポートします。

詳しい情報は下記までお問い合わせください。

    〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
    オーストラリア大使館
    YOE コーディネーター