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7.市民権
  1949年のオーストラリア・デー(1月26日の祝日)に「国籍と市民権に関する制定法:1948年」が施行されるまで、オーストラリアは単純にイギリスの属領であると見なされ、オーストラリアの市民権という概念は公式には存任していませんでした。
 
人種別の市民権取得率の割合の数字
  人数 市民権取得率(推定)
フィリピン 90,400 92.1%
ベトナム 1,41,800 91.5%
中国(香港や台湾を除く) 114,200 90.1%
ギリシャ 108,300 89.2%
イタリア 204,600 65.2%
イギリス 951,500 64.3%
ドイツ 100,500 59.7%
オランダ 78,700 55.5%
ニュージーランド 281,500 45.3%
合計 3,580,300 74.4%
※出典:オーストラリア連邦統計局資料「オーストラリア2003年年鑑/142頁」、AGPS, Canberra
 
  今では多くのオーストラリア人が様々に異なった生まれや言語や宗教を持ち、国民として平等の権利を持っています。移住者はその大部分が市民権を取得しますが、これによって制限のない出入国の権利と議会への立候補の権利が認められます。市民権は個々の国民と国との法的関係を規定し、それぞれがオーストラリア社会の正式な構成員であることを示すものです。
 
  移住者の市民権保有率を見ると、年齢が高くまた居住期間が長くなるほど、その率も高くなる傾向にあります。例に挙げれば、ギリシャ人は第二次大戦後の最初のヨーロッパ移民団に含まれています、1996年までにその96%がオーストラリア市民権を取得している。これには母国が二重国籍を認めているかどうかという事実も関係します。イギリスやニュージーランド等、英語圏主要国からの移住者は市民権保有率が極めて低くなっています。
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